大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1216 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役四月及び罰金五千円に処する。

本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

被告人が右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換

算した期間被告人を労役場に留置する。

理 由

被告人の上告趣意は末尾添附のとおりである。

所論は、供米完遂のできなかつた理由について、いろいろと説明し、事実の再調

査を望むというのであつて、上告適法の理由とならない。

しかし、職権で調査するに、原判決の確定した事実は、「被告人は肩書住居で農

業を営み昭和二一年は、田一町二反九畝を耕作し約六五俵の米穀を生産したもので

あるが、被告人の同年度産米につき政府に売渡すべき数量を六二俵二斗一升と割当

てられ居村村長からその旨の通知を受け、昭和二二年三月二二日福島県告示第一〇

一号を以つて該売渡時期を同年三月三一日と指定されたので、同日までに右米につ

き所定の証印の表示を受け居村農業会に寄託すべきものであるのに拘らず、法定の

除外事由がないのに、右期日迄に前記割当て数量のうち二四俵二斗一升は所定の証

印の表示を受けず所定の寄託をしなかつたものである」というのであるが、原審は

右事実に対し、昭和二二年法律第二四七号附則第二条、同法律による改正前の食糧

管理法第三一条第九条、同法施行令(昭和二二年政令第三三〇号による改正前のも

の)第八条、同法施行規則(昭和二二年一二月三〇日農林省令第一〇三号(第一〇

四号とあるは誤)による改正前のもの)第二条昭和二二年福島県告示第一〇一号を

適用処断している。しかし割当てられた数量の生産米について指定の日までに所定

の証印の表示を受け居村農業会に寄託するということは、前記食糧管理法第三条第

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一項により、政府に売渡すべきものとして指定された数量の米を、政府に売渡す手

続に関することであつて、原判決の前示「右期日までに割当てられた数量のうち二

四俵二斗一升は所定の証印の表示を受けず所定の寄託をしなかつた」ということは、

結局「所定の期日迄に政府に売渡の手続をしなかつた」との事実即ちいわゆる供出

違反の事実を確定したものといわなければならない。従つて右事実に対しては、食

糧管理法第三条、第一項第三二条前記同法施行規則第三条を適用処断すべきもので

あつて、同法第九条第三一条、前記同法施行令第八条、前記規則第二条等を適用処

断すべきものではない。けだし、期日までに、供出しなかつた場合には、その途中

で証印の表示を受けず農業会に寄託しなかつた事実があつても、それは供出の過程

における一連の手続に過ぎないのであるから当然に供出違反の罪だけが成立するも

のと解するのが相当であるのみならず、同法第九条違反の罪は同法第三条違反の罪

に比して遥かに重いのであつて供出の過程における手続違反の行為が、その本件た

る供出違反の行為よりもしかく重く罰せられるということは極めて不合理であるか

らである。してみれば原判決は、その確定した事実に対する法令の適用を誤つた違

法があり、この違法は、原判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、原判決は破

棄を免れない。

仍つて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四七条によつて原判決を破棄し同法第四四

八条に従い更に判決をする。

そこで原判決の確定した事実を法律に照らすと、被告人の所為は、昭和二二年一

二月三〇日法律第二四七号、附則第二条、同法律による改正前の食糧管理法第三条、

第三二条、食糧管理法施行規則(昭和二二年一二月三〇日農林省令第一〇三号によ

る改正前のもの)第三条、昭和二二年三月二二日、福島県告示第一〇一号にあたる

のである。ところが、罰金についてはその後罰金等臨時措置法第二条によりその寡

額が引揚げられたのであるが、刑法第六条第一〇条により軽い行為時の寡額に従い、

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情状により前記食糧管理法第三三条により懲役及び罰金を併科することとし、右刑

期並びに罰金額の範囲内で被告人を懲役四月及び罰金五千円に処し、刑法第二五条

に則り本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予し、右罰金を完納すること

ができないときは刑法第一八条に従い金二百円を一日に換算した期間被告人を労役

場に留置するものとする。

よつて主文のとおり判決する。

この裁判は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 茂見義勝関与

昭和二六年八月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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